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R5年10月インボイス制度開始に伴う当店の対応について
1.適確請求書発行について
当店でご購入していただいた商品について「適確請求書(インボイス)」は発行できません。(領収書の発行は従来通り可能です。)
2.発行できない理由
当店は、年間売り上げ1千万円以下の小規模個人事業者です。法律上(制度上)認められている免税事業者になります。
当店は、一般消費者向けの事業を行っており、現在のところ適確請求書(インボイス)発行事業者の登録を行う予定がございません。
そのため、「適確請求書(インボイス)」が発行できませんので、何卒ご了承ください。
3.事業を営むお客様や会社の経費でご購入のお客様へ
事業者様向けの販売をお断りする訳ではございません。また、会社の経費でご購入される場合もあるかと存じます。誠に恐れ入りますが、当店では「適確請求書(インボイス)」を発行する事ができないことをご了承の上、ご注文をお願いします。
4.通常領収証の発行について
通常の領収証は発行できます。ご注文時に、コメント欄へ「領収証希望」と御入力ください。
その際お領収証のあて名、但し書きにご指定がございます場合は、お知らせください。
5.消費税の表示について
消費税導入後、免税事業者の販売価格にも消費税の表示を求められてきました。(国が表示を義務付けてきた)
当店では、課税事業者との誤解を生じないように消費税に関する表示は今後省略させていただきます。

5-1.価格に消費税は含まれていないということですか?
当店は免税事業者ですので、お支払いいただく金額に税金は含まれていないとお考えください。ただし、仮に今後当店の1年間の売り上げが1千万円を超えるようになりますと、無条件に消費税として支払い義務が生じますので、その際には売り上げから消費税として国に納める事になります。
実に紛らわしいのですが、「レシートに記載された消費税」を「購入者からの税金をお店が預かっているもの(預かり金)」というふうに思っているかたも多いと思います。実はその解釈は正しくありません。法律では、事業者の粗利(売り上げ金額ー仕入れ金額)に対して、8%なり10%の税金を納めなさいという制度になります。納税義務者は「消費者(購入者)」でなくあくまでも「事業者(お店)」です。
興味の有る方は、こちらの記事が参考になります。↓

【集英社オンライン】

「インボイス制度導入に待った! ほとんどの国民が知らない「実は消費者は消費税を支払っていない」という真実」2023.2.28(外部リンク)

インボイス導入根拠がついに論理破綻! 「消費税は預かり金ではない」と政府が国会で認めた決定的答弁の詳細2023.2.28(外部リンク)

※この記事にもあるとおり『「消費税」とは実態とかけ離れた名称で日本だけでそう呼んでおり、世界的には「付加価値税」と呼ばれている。「粗利税」や「売り上げ税」という名称が実態に合っているはずだ。』との事。また、「免税事業者が益税を得ている」との批判がありますが、制度に関する正しい認識が必要です。

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